なぜプランの変更が必要か

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おはようございます。


昨日は
要介護認定期間が36カ月や48カ月出ていても
必要に応じてケアプランの変更をしましょう
と、書きましたが
それがどうしてなのか?

え?なんで?
介護度同じなんだから、いいじゃん。

なんていうケアマネは
絶対にいないと思っていますが
理由について説明しますね。

ご存じのとおり要介護度というのは
介護保険が始まるときに
施設に入所している高齢者の介護の手間を計って作ったものです。

なので、介護度の基準は
介護の手間=「時間」
で、あらわされます。

ただし

同じ要介護度でも
全く同じ時間になることはなく
幅が存在します。

例えば、要介護2では
介護の手間が50分以上70分未満の人が対象となります。

要介護1は32分以上50分未満ですから
49分59秒の人は限りなく要介護2に近く
50分00秒の人は限りなく要介護1に近いわけですが
たった1秒の差で要介護1と要介護2に分かれてしまいます。

では、50分00秒の人と69分59秒の人とは同じ要介護2に判定されますが
ここには約20分もの差が生じます。

何が言いたいかというと

「同じ要介護度」
という言葉に騙されてはいけないよ
ということです。

同じ要介護度であっても
介護の手間にはこれほどの差があって
たとえ同一人物が前回と同じ要介護度の認定を受けたとしても
前回の要介護認定の時の介護の手間(時間)と
今回の認定調査時の介護の手間(時間)には
大きな差があるかもしれないよ
ということなんです。

だから

介護度を中心に考えるのではなく
利用者本人を中心に考えなくてはいけない。

こんなこと、耳にタコだと思いますが
人というのは時々、うっかり忘れたりしますので
一応、念のため。

介護保険は誰のための保険か?

もちろん、利用者本人のため。

利用者にとって適切な
良いケアプランをたてていくのが目的で
要介護度はそのための一つの基準であって
それが全てではないってことです。


今日は耳タコの話を書いてみました。


では、張り切っていきましょう!

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