ケアマネジメントの流れ10

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おはようございます。

 

土日はゆっくり休めましたか?

ずいぶんあったかくなったので、ちょっと山の方に行ったら春蝉が鳴いていましたよ。

 

先週はケアプランの原案のところまで書きました。

その次は、担当者会議ですよね。

 

まず、基本的なことですが、担当者会議には誰に参加してもらいますか?

 

そうですね。

利用者

その家族

ケアプラン原案に位置づけたサービス事業所等の担当者

を招集して開催しなければなりません。

 

利用者や家族についても参加が基本ですが、参加することが望ましくない場合

例えば家庭内暴力等がある場合は、必ずしも参加を求めなくてもよいとなっています。

 

サービス事業所等の担当者についても

どうしても参加してもらえないときは照会でもよいとなっています。

 

でも、できるだけ大勢の関係者に参加してもらいましょう。

参加した担当者相互に利用者の情報等を共有したり

専門的な意見を求めて調整をしたりします。

参加者が多い方がさまざまな意見が出てきますし

その場での調整もしやすくなります。

 

各事業所の担当者に会議の案内をしても、時間の調整がつかず不参加のとき

このときもお互いに情報交換をして、ケアプラン原案の内容について共有しておきましょう。

 

こんなことを今更確認するまでもないと思いますが

ケアプランを大きく変更するときや介護保険の更新のときには

ほとんどのサービス事業所等の担当者に参加してもらっているでしょう。

照会になるのは利用者の状態に大きな変化が見られないときや

軽微な変更のときなどでしょう。

 

担当者会議に利用者や家族、サービス事業所の担当者が参加できないときは

その理由を記録に残しておかなければなりません。

担当者会議の要点や不参加の担当者への照会内容も記録しておかなければなりません。

この記録も香川県内は5年間保存することとなっています。

 

ここでちょっと問題といいますか、ありまして…。

 

実は先日、日本介護支援専門員協議会の吉良委員が

「担当者会議に出すのはケアプラン原案ですよ。

皆さん勘違いしている。

原案なんだから担当者会議で専門的意見を聞いたうえで修正しないといけない。

修正したうえで再度利用者や家族に説明、同意してもらうようになるんですよ。」

 

うえ~~っ?!

いや、分かってますよ。

でも、県も市も

担当者会議までに原案を各サービス事業所の担当者に送って

事前に専門的意見を聞き取って修正した

完成に近いケアプラン原案を持って担当者会議を開催しなさい

と言ってたんですけどね…。

 

吉良委員曰く

「それは基本を分かったうえで行うのなら大丈夫ですが、やはり基本はおさえてください。」

 

…ということなので、基本形はおさえておきましょう。

 

では、月曜日です。

今週は暑い日も多くなりそうです。

頑張っていきましょう!

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