ケアマネジメントの流れ12

投稿日:

おはようございます。

 

ゴールデンウィークはいかがでしたか?

楽しめましたか?

 

では今日からまた仕事モードで行きますよ。

 

ケアプラン原案を作成して、担当者会議を開催。

利用者や家族に説明して、同意をもらって交付する。

 

このケアプランの交付は、第十一号に

「居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者および担当者に交付しなければならない。」

と書かれています。

 

担当者会議で原案をそのまま同意したときは

担当者会議に出席している利用者や家族、関係者に交付できると思います。

 

しかし、不参加の担当者には、できるだけ速やかに郵送や持参などの方法で交付しなければなりません。

少し時間がたてばたつほど、交付することを忘れがちになるので注意しておきましょう。

 

また、ケアマネが各担当者にケアプランを交付するときは

その趣旨や内容などを十分に説明して

各担当者が作成する「個別サービス計画書」に位置づけてもらえるようにしなければいけません。

 

これは

「ケアプランと各個別サービス計画との連動性を高めて

居宅介護支援事業者と各サービス提供事業者の意識の共有を図るため。」

と、第十二号に書かれています。

 

そして、ケアマネは

ケアプランを交付した後に各担当者に個別サービス計画を提出するようにお願いし

自分の作ったケアプランと各担当者が作った個別サービス計画とが

連動しているか?

整合性があるか?

確認しなくてはならないのです。

 

「各担当者に計画をくれるように言ってるけど、なかなか出してくれない。」

「毎回毎回頼むのが申し訳ない。」

 

そうですね。

出してくれない事業所も確かにありますね。

毎回頼むのも面倒だったり、悪いなと思うこともありますよね。

 

でも、これはケアプランとの連動性を確認するためなので

丁寧にお願いしてみてください。

 

また、ケアプランを作りかえた時だけ出してもらうのではなく

実は「必要に応じて行うことが望ましい。」

とされています。

 

ですからケアマネは遠慮せずにお願いしましょう。

 

ケアプラン原案を担当者会議前に各担当者に交付し

それに基づいて個別サービス計画書を作成してもらって

担当者会議で提出してもらうことも可能です。

 

お互いに負担にならないように

仕事がスムーズに進むように工夫していきましょう。

 

では、休み明けの月曜日。

ちょっとしんどいかもしれませんが、元気にいきましょう!

 

関連記事

  • 居宅の契約居宅の契約 おはようございます。この間、ネットの掲示板(介護分野)を読んでたら「居宅の […]
  • 利用者目線で利用者目線で おはようございます。先日、ケアプランやアセスメントについていろいろ情報共有 […]
  • テンプレートテンプレート おはようございます。 ケアマネの皆さん、ケアプランの書き方や […]
  • 業務効率化2業務効率化2 おはようございます。 先週支援経過の事について書きました。 […]
  • アセスメントの重要性3アセスメントの重要性3 おはようございます。 昨日の台風はどうでしたか?浸水被害 […]