ケアマネジメントの流れ19

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おはようございます。

 

第二十一号には

「介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護または

短期入所療養介護を位置づける場合にあっては

利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし」

とあります。

 

ショートステイを使うとき、どうしてそのサービスを導入しますか?

 

「居宅での生活が難しくなってきたから、入所に向けて施設に慣れるためです。」

そんな理由の時もありますよね。

でも、第二十一号の前半には

「ショートステイは利用者の自立した日常生活の維持のために導入するものだ。」

と書かれています。

 

この号はショートステイを利用することで、在宅生活の維持につながるよう

十分に留意しなければならないことを明確化したものです。

 

また、後半には

「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き

短期入所生活介護および短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間の

おおむね半数を超えないようにしなければならない。」

と書かれています。

 

これは介護保険が始まった当初、かなり厳しく言われていたことですが

現在は

「利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき

在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可能」

となっています。

 

ですから

要介護認定の有効期間の半数を超えてショートステイの利用が特に必要と認められる場合は

半数を上回るショートステイをケアプランに位置づけてもよいことになっています。

 

皆さん

「ショートステイは長期で利用できない。」

ということは知っていますね。

その根拠はこの第二十一号なんです。

 

いわゆる、ロングショートを利用するときは

独居で認知症など特別な事情がある人で

ロングショートの利用と同時に、施設入所の申し込みもしておかなくてはならない。

そういわれるのは

もともとショートステイは在宅生活を維持するためのサービスだからです。

 

ショートステイは施設の中で連続して受けるサービスです。

なので、利用者や家族は施設入所と同じような感覚を持ってしまいますが

あくまで在宅生活を維持するためのサービスなので

利用者や家族が勘違いしていればきちんと説明して

理解してもらっておくようにしましょう。

 

では、今日も元気にいきましょう!

 

 

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