サービス行為ごとの区分

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おはようございます。

 

しばらく前に介護保険サービスと

介護保険外のサービスを組み合わせて提供する

新しいサービスについて検討がされていたのを覚えていますか?

 

あの議論はどうなったのか。

もう下火になっちゃったのかと思っている方。

まだまだ議論は続いているようですよ。

 

介護保険の最新情報をこまめにチェックしている人なら

介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の

取り扱いについて通知が出ていることを知っているでしょう。

それについてはこちら↓

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin.files/jouhou_678.pdf

 

しかし、まずは介護保険サービスでどこまでできるのか

その範囲をしっかり把握していないことには

保険外サービスが何なのか理解できないと思います。

 

その介護保険サービスの中でも

訪問介護については特に分かりにくいと思います。

サービスは生活援助と身体介護の2種類に分かれますが

何が生活援助で何が身体介護か

ケアマネならそれらを理解したうえで

ケアプランを作成しなければなりません。

 

その生活援助と身体介護の中身については

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」

(平成12 年3月17日老計第10 号)の中に書かれているんですが

昨年の3月末に一部改正されています。

その新旧対照表の通知がこちらです。↓

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0402095345456/ksVol637.pdf#search=%27%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E8%A8%AA%E5%95%8F%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%86%85%E5%AE%B9%27

 

身体介護のサービスは体に直接接触して行うものがほとんどですが

それ以外に「利用者とともに行う自立支援のためのサービス」と言うものがあります。

ここ、以前は「自立支援のための」とだけ書かれていたんですが

変更されたものは

「利用者とともに行う自立支援・重度化防止のためのサービス」に変わっています。

 

以前から

「高齢者に自立、自立と言っても年齢的に難しいことがある。

重度化させないことも重要なのではないか。」

という意見がたくさんありました。

その意見が反映されたと思えます。

 

では、「自立支援・重度化防止」は何をもって判断するのか。

それはその上の「ADL、IADL、QOLの向上」にかかってきます。

 

ここも以前は「日常生活動作(ADL)の向上」だけが書かれていましたが

「日常生活動作の向上だけでなく

「手段的日常生活動作(IADL)や生活の質(QOL)を向上」させるために

訪問介護の身体介護を使い(提供)しましょう。」

というふうに変わっています。

 

どうでしょう。

ADLやIADLを上げることや

生活の質を上げることで

利用者の自立支援や重度化が防止できるような

訪問介護のサービス内容になっているでしょうか?

 

自分の作ったケアプランを見直してみましょう。

 

では、今日も前向きにいきましょう!

 

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