デイサービスの2か所利用

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おはようございます。

 

デイサービスを利用するときに

基本的には1か所利用にしてくださいっていう

県や市のお願いを知っていますか?

 

そのお願いが出たのがずいぶん昔なので

最近HPの中を探したんですが、残ってませんでした。

 

なので、介護保険課に

「あのお知らせって、まだ生きてるの?」

って問い合わせてみました。

 

結果

生きてるそうです。

 

「HP上には残っていないけど

2か所利用する場合は

別の目的を作ってくださいねとお願いしています。」

とのこと。

 

お願いされてしまうのも変な話ですが…。

 

通所介護と通所リハビリの利用で考えると

分かりやすいのかと思いますが

(ちょっと違うか…)

この二つなら

そもそもサービスが違うので、目的も変わるはずですよね?

同じサービスといえど、それと同じように

違う目的がないと利用はできないというか

「しないでください。」

と、お願いされているのです。

 

お願いなので、減算になるわけではありませんが

実地指導のときなどには、指導対象になると思います。

 

以前から言うように、2か所の通所を利用するとき

その理由が

「友達が行っているから。」

とか

「あそこのお風呂がええって近所の人が言ってたから。」

などというものはいけません。

 

機能訓練を目的としたところと

レスパイトを目的としたところの利用で

それぞれに適した目標が設定されていることが

2か所利用を可能にする条件です。

 

しっかりとアセスメントをして

適切なサービス

適切な事業所に結び付けていきましょう。

 

では、今日もちょっと天気悪そうですが

運転など気をつけて、元気にいきましょう!

 

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