モニタリング時期

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おはようございます。

 

4月にケアマネを始めた人は半年たったので

だいぶ慣れたころでしょうか。

 

「日々の業務が忙しくて、何も分からないうちに半年が過ぎてしまった…。」

なんて人もいるでしょうね。

 

では、仕事の流れ

特に今回はモニタリングについて振り返ってみましょう。

 

なぜ、「モニタリング」なのかというと

モニタリングができていないと減算や給付管理ができなくなるからです。

なのに、勘違いしやすい業務なんです。

 

青本を読んでもらうと分かりますが

モニタリングは厚生労働省令において

特段の事情がない限り、ケアマネは少なくとも

1か月に1回は利用者の居宅で面接を行い

モニタリング結果を記録することが

必要であるとされています。

 

この「1か月に1回」というのは

利用を開始してから1か月…

 

ではなくて

 

暦月を1か月と考えます。

 

ですから

10月29日に利用を開始した場合

10月31日までに利用者の居宅を訪問して、利用者と面接し

モニタリングをした結果を記録しなくてはなりません。

 

前回の実地指導のときに、この暦月の考え方を勘違いしていて

減算になった事業所がありました。

 

もう一つ

月末に利用開始で、後の数日が土日や祭日の場合

「休みだから訪問できませんでした。」

というのは認められません。

 

上にも書いているように「特段の事情」がない限り

必ず1か月に1回は利用者の居宅を訪問して面接しないといけません。

 

「特段の事情」は利用者の事情であって

ケアマネの事情ではありません。

ですから

「土日や祭日だったので…。」

というのは利用者の事情ではなく、ケアマネの事情なので

認められませんから注意してください。

 

では、金曜日です。

あと1日、頑張っていきましょう!

 

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