介護保険における自立とは?

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おはようございます。

 

昨日、次回の改定のキーワードは「自立」であると書きました。

 

が、「自立」について今のところ明確な定義はないと言えます。

 

分科会の資料には介護保険法における

自立の概念について書かれています。

 

介護保険を使うのは

「尊厳を保持し、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう」

にするためで

そのために

「必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う」

のだということ。

 

何度も言っていることですが

介護保険のサービスは自立した生活を送るために使うものだと

はっきりと書かれています。

 

しかし、自立の定義がはっきりしていないなか

何をもって自立と考えるのか?

 

今の介護給付費分科会の流れでは

要介護度が軽くなることが「自立」と定義されかねないと心配になります。

上にも「その有する能力に応じ…」と書かれているのですから

必ずしも介護度のみをもって自立したと言えないと思うのですが…。

 

ただ全体の流れを見ていないといけません。

資料の中、現状と課題には

「介護サービスの質の評価」についても書かれています。

ここが検討の中心、根拠になるかと思います。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000175116.pdf

 

ICFの考え方

高齢者のリハビリテーションのイメージ

これまでの議論の経緯等

目を通しておきましょう。

 

言葉も難しく、考え方になじめない人もいるかもしれません。

でも、これからも介護保険に携わっていくのであれば

知っておかなければいけないことです。

読むだけでもしておきましょう。

 

では、今日も蒸し暑いようです。

北朝鮮のミサイル発射も気になりますが…

とにかく今できることをやっていきましょう!

 

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