介護保険の申請

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セーレムさんによる写真ACからの写真

 

おはようございます。


介護保険にはローカルルールというものが存在しますが
介護保険の申請の時にもそれは存在します。

まあ、申請して
要支援認定か要介護認定が出た人が利用できる
というのは変わらないんですが
申請の仕方が保険者によって違うんですよね。

私の住んでいる高松市では
基本的に
・申請書
・介護保険証(65歳以上の人)
・主治医意見書
の3つをそろえて出さないと
申請ができませんが
丸亀や坂出、徳島の市町村も
申請書を先に郵送などで送ることで申請ができる
というやり方もあります。

いや~、別に私は自分の事務所がある範囲内
おんなじ市内でしか仕事しないから
そんなこと心配しなくても大丈夫!
と、思ってたら大間違い。

介護保険の保険者は
住民票上の市町村がなるので
高松市に住んでいても
住民票が市外、中には県外の人もいて
それをきちんと把握していないと大変なことになりかねません。
(この大変なことは、また今度)

昨日書いた居宅の届け出も
その保険者にしないといけないし
介護保険の申請や更新申請もそこにしないといけない。

届け出の用紙、書式も違っていたり
先に書いたように手順も違うし
主治医意見書を見せてもらう手続きや
見せてもらえる範囲も違うので
違う保険者であれば
毎回電話で問い合わせたり
郵便でやり取りをしないといけないことも多々あります。

そもそもが
介護保険を担当している課も
行政によってまちまちなので
代表電話にまずはかけて
「介護保険を担当している課はどこですか?」
から、始まるっていう面白さがあります。(笑)

これを面白いと思うか
面倒と思うかなんですが
どうせなら
「こんなにローカルルールというものが存在するんだ?!」
ってことに気付ける、知ることができるので
しっかり面白がってみましょう。

ただ

問い合わせをするときの注意点ですが
・保険者によって手続き等はまちまちであることを理解しておく
・サービスの利用についてなどは
 先に青本等で調べてから問い合わせをする
というようなことを
理解したうえで
「そちらはどうなんですか?」
と、聞くようにしましょう。

そもそもですが、論点を整理したうえで
電話しましょうね。

介護保険って面倒な手続きが多いんですが
面白がっていきましょう。


では、今日も笑顔でいきましょう!

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