介護保険制度改正

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おはようございます。

 

7月5日に、第142回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。

 

今回も、とても重要な話が出ていますので

必ず中身を確認してもらいたいと思います。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170293.html

 

確認は必ずしてもらうとして、簡単に説明をしておきますね。

 

まずは、ケアマネがたくさん読んでくれてるので

居宅介護支援について。

 

でも、今回の分科会では、他の事業についての検討に時間がかかってしまったため

居宅介護支援については資料を配っただけで、次回に持ち越しになったとのこと。

資料は厚労省のHP↑のURLから見られますから

きちんと目を通しておきましょう。

 

内容は

居宅介護支援事業所の管理者についてや

特定事業所集中減算

入退院時の連携

末期癌の利用者のケアマネジメント

などが入っています。

 

居宅の管理者については、ケアマネでないといけないというのは知ってますね。

ケアマネだったらいいので、今年始めたばかりの新人でもいいわけです。

 

でも、新人や経験年数の少ない人では、他のケアマネに指導ができません。

人材を育てるためにも、もしかすると

「居宅の管理者は主任ケアマネに!」

なんて話になるんじゃないかと思います。

 

特定事業所集中減算は、あまり効果がないように感じます。

ケアマネジメントの公平性を担保するためにこの制度がありますが

この減算によって、何かが変わったという実感はありません。

 

ただ、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などに住んでいる人に対して

同一事業所のサービスが過剰に提供されているのではないかという指摘があります。

今後、そういったところへの指導のために使われる可能性があるのかなと思います。

 

これは、今回の検討内容にも入っている、訪問介護にもつながってくると思われます。

 

また次の時に書きますが、訪問介護の使い方については

今後ますます難しくなってくると予想されます。

 

入退院時の連携は、今でも頑張ってやってると思います。

でも、まだまだ十分とは言えないというところでしょうか。

 

ケアマネがついている人が入院したとき、早めに病院と連携することで

退院の準備がスムーズにできたり

退院後のリハビリが早期に提供できるなどのメリットがあります。

 

もっと連携が取れるようになり、スムーズに在宅療養ができるようにしてほしいという

厚労省の思惑が見え隠れします。

 

末期がんの利用者に対しては

状態に合わせたサービスが適切に提供されていないのではないかという意見があるそうです。

 

まさにその通りだと思います。

ケアマネの経験不足で予後予測が立てられていないのか

担当者会議がなかなか開催できないためにサービスが遅れるのか

利用者の状態に合わせて、もっと迅速にサービスが提供できるようにしたいものです。

 

とりあえず、今日はここまで。

 

さて、今日は土曜日。

今から学習支援に行ってきます!

皆さんは良い休日を。

 

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