個別サービス計画はいつもらう?

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おはようございます。

 

昨日の個別サービス計画の続きなんですが

タイトルを見て

「え?いつって、どういうこと?」

って思いましたか?

 

そうなんですよね。

「いつ」個別サービス計画をもらうか

赤本を読み返していると出てくるんですね。

 

赤本633ページをもう一度見てください。

十二号に

「…居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性の確認については

居宅サービス計画を担当者に交付した時に限らず

必要に応じて行うことが望ましい。」

と書かれています。

 

ですから

新規にケアプランを作ったときや

介護保険の更新、短期目標が終了したとき

ケアプランの変更のときなど

担当者にケアプランを交付したときだけでなく

今のサービスはどのようなことを中心にしてくれているのか気になったときには

「個別サービス計画をもらえないかな?」

って言って、もらってくださいねと書かれているんです。

 

「でもね、なかなかくれないし、言いにくいんです。」

って声も聞こえてきます。

 

その気持ちもよくわかります。

ただ、赤本の各サービスの「個別計画の作成」のところを見てください。

どのサービスについても

「…当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業所から

個別計画の提供の求めがあった際には、当該個別計画を提供することに

協力するよう努めるものとする。」

となっています。

 

まあ、「努めるものとする。」

という程度の書き方なので強制力はないのですが

「出してくれるように努力してください。」とは言えますよ。

 

また、同じ十二号に

担当者会議の前にケアプランを各サービス事業所の担当者に渡して

担当者会議のときに個別サービス計画案をもらって

そこで情報共有や調整を図ってはどうですか?

とも書かれています。

 

担当者会議のときに初めてケアプランを見て

「早く個別サービス計画ください。」

と言われても

「すぐには無理です。」

って言われてしまいますよね。

 

なので、あらかじめ担当者会議までに

ケアプランを交付するよう頑張りましょう。

 

で、もらえた個別サービス計画は利用者のファイルにとじておきましょう。

 

この計画の保存期間は任意です。

が、ケアプランなどの記録の保存期間が5年(香川県内は)なので

それに準ずる期間が適当かと、個人的には思います。

 

手間はかかりますが、かけた手間を評価してもらうためには

その記録、保存等をしっかりしていきましょう。

 

では、今日も笑顔でいきましょう!

 

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