個別対応の暫定ケアプラン3

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おはようございます。

 

先週の暫定ケアプランの続きです。

 

こういったケアプランを成立させるためには

担当者会議でしっかりと検討して

その記録を残しておく必要があります。

 

認定結果が見込み通り要介護2で出たとしても、もう一度担当者会議を開催するとなると

ケアマネも大変ですが、利用者や家族にとっても大変な負担をかけます。

 

たとえ変更時の担当者会議から短期間であっても

その時から状態が変わっていれば、もちろん開催しなければなりません。

 

しかし

そんなに大きな状態の変化がなく

意向も変わっていない

目標も変わらない

という場合は、変更申請時の担当者会議が生かせるようにしてもいいと思います。

 

始めの変更申請時の担当者会議のときに

「要介護2の認定が出ても状態が変わっていなければ、同じ目標を継続します。

ただし、福祉用具を自費レンタルから介護保険のレンタルに変更します。」

ということを

利用者、家族、各事業所に伝えて、それに対する意見を出してもらいましょう。

 

そして、その検討内容をきちんと記録に残しておきましょう。

 

もう一つ

 

これを読んでいる人の中には

「なんで自費のレンタルと介護保険のレンタルが違うの?」

と思う人がいるかもしれません。

その説明をすると

自費レンタルの品物と、介護保険レンタルの品物は、同じ電動ベッドでも違うものだからなんです。

 

ただ、事業所によって使っている品物が違うので確認が必要ですが

ほとんどの事業所が介護保険でレンタルできるものと自費の物は分けています。

 

ですから、この例のような変更申請をかけても要介護2がでるかどうか分からないときは

自費レンタルで認定結果が出るまで継続しておき

要介護2の認定が出れば、それ以降でベッドの変更を行うようになります。

 

同じようなケースがあれば、福祉用具の事業所ともしっかり相談しておきましょうね。

 

では、今週も前向きにいきましょう!

 

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