健康保険法改正

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おはようございます。


もういくつ寝るとお正月~

ですが

このお正月に改正する法律があります。

それは
「健康保険法」

なんだ?

と、思うかもしれませんが
私たちの生活に結構関係ある改正なのでちょっとお伝えしておきます。

会社員や公務員が病気やけがで働くことができなくなったら
4日目意向から傷病手当金というものをもらえる権利ができます。

これ、申請しないともらえませんからね。

給料のだいたい2/3くらいがもらえます。

で、いつまででももらえるかというと
そうはいかなくて
今現在は、1年半もらえるようになっています。

ただ、この1年半は連続しての給付で
もらい始めてから1年半たつと切られてしまいます。

ところが今度は
連続していなくても大丈夫で
1年半分もらえるように変わるんだそうです。

ちょっと、ややこしいですかね。

今までは連続して1年半
1月1日からは
不連続でも1年半
です。

身体の調子を見ながら
休み休み仕事に行ってもOKになるということ。

行っているときは支給されないけど
休んだ時は支給されて
支給された期間が途切れ途切れでも1年半になるまで
給付が受けられます。

ただし!

これは会社員だけです。

自営業や会社の社長は対象外になるので
注意が必要ですよ。

こういうのを聞くと
つくづく日本というのはサラリーマンにとって
住みやすい国なんだなと思います。

でも、仕事をしている人は
こういった制度を知っておくことで
何かあった時の不安が全然違います。

公的な保証を知っておくことで
準備すべき保険の種類も額も変わってきます。

まずは、公的な保証をしっかり調べましょうね。


では、今年もあと2日。
楽しんでいきましょう!

 

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