先週の介護給付費分科会

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おはようございます。

 

先週、26日に第158回介護給付費分科会が開かれました。

今回は報酬単価が出てきています。

気になる部分がどんどん出てきているので

ちゃんと確認しておきましょう。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html

 

居宅介護支援事業所の方では末期癌の利用者で

日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると

主治の医師等が判断した場合は

始めに担当者会議を行った後に急激な変化が起こったとき

「担当者を一堂に集めた担当者会議を開かなくてもよい」

と変わりそうです。

 

これは末期癌の利用者は

往々にして急激な変化が現れやすく

ケアマネは頻回な訪問をしているにもかかわらず

ケアプランを変更するために担当者の調整をしている間に

また状態が変化して

適切な対応が遅れてしまうことがあるからです。

 

だから、単純に

「担当者会議しなくていいんだ~。」

なんて思わないでくださいね。

 

また

「利用者はケアマネに複数の事業所の紹介をしてって

要求することができるんですよ。」

と、ケアマネが説明することが義務となり

それに違反した場合は報酬が減額になります。

(運営基準減算50/100)

 

集合住宅に入っている利用者に対して

同じ法人のサービスばかり入れるのは適切ではないと明確化するとのこと。

 

居宅介護支援事業所の管理者が

主任ケアマネになることは知ってると思いますが

3年の経過措置が設けられます。

 

その間に管理者になっている人は

主任ケアマネの資格を取らないといけません。

 

また、その3年の間に居宅介護支援事業所を立ち上げるとき

管理者は一般ケアマネでもいいのですが

その後に主任ケアマネの資格を取らないといけないのは同じです。

 

まだまだたくさんあります。

自分で読んで確認しておきましょう。

 

では、月曜日です。

今週も張り切っていきましょう!

 

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