入浴介助加算

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LYDさんによる写真ACからの写真

 

おはようございます。


今回の制度改定で
今、一番連絡が多いのは通所系の
「入浴介助加算の新区分Ⅱ」
ではないでしょうか?

今回の改定では通所の入浴介助加算について
2つに分かれることになりました。
何もせずに今まで通りにすれば
単価が下がってしまうことになります。

反対に個別の計画書を作れば
単価が上がるようになります。

単価が上がる「新区分Ⅱにします」
という連絡があちこちから届くこととなります。

が!

単純にそんな連絡をされても
ダメなんですよね。

ちゃんと中身読んでますか?
ということなんです。

まずは、この加算を取るときに
利用者の自宅に行かなくてはいけません。
それも
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、ケアマネジャーなどが
自宅の浴室を確認して本人の動作も確認したうえで
その内容を踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定しなくてはなりません。

もう、この時点で心が折れかけます。涙

いや、その話じゃなくて~~~

って、なってきませんか?

そもそもが、通所事業所で入浴するのは
自宅では危なくて入れないとか
何とかなるかなと思っても介助者がいないとか
何らかの理由がある人です。

それを
「自宅でお風呂に入れるように計画を作りなさい。
それができないと加算取れないよ。」
って、言ってるんですね。

「だ~か~ら~!
無理だってアセスメントで判断したから
通所で入浴介助してもらってるんじゃん!!」

って、言いたくなりませんか?

再度、自宅の浴室の環境を確認して
そのまま入れないときは住改や福祉用具の購入なんかもアドバイスして・・・
とか、できないから言ってるんでしょ!

ってことで
ケアマネのアセスメントを真っ向から否定されてるってことですよね??

それに、ここに
この議論に利用者って
存在してますか?

もう、読めば読むほど
なんだかなぁ~~~
って、思いが強くなる。

かと言って事業所が言ってきたらどうする?

ちゃんと、事前に解釈通知を読んで
しっかり理解したうえで返答しましょうね。


では、今日も笑顔でいきましょう!

 

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