制度改正の最新情報2

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おはようございます。

 

このメルマガ、サイトを見てくれてる人はケアマネがほとんどだと思います。

なので

先週から書いてる第152回介護給付費分科会の資料は

絶対に読んでおいてくださいね。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000185792.pdf

 

まだ改正案の段階ですが

居宅の管理者が主任ケアマネになること以外でも

かなり細かく決めてきています。

 

そのうちの一つが、入退院時の連携加算。

今は、入院後7日以内に病院を訪問して

職員と面談して情報提供を行ったときに200単位

訪問せずに情報提供をしたときは100単位請求できます。

 

それを、入院後3日以内と、7日以内で単位を変えようという案が出ています。

日数で単位を変えるのであって、病院を訪問したかどうかは問いません。

訪問でも、それ以外の、例えばFAXで情報提供したときでも単位は変わらない。

あくまで、入院後の日数で変化をつけようとしています。

 

そして、退院・退所時の加算。

現在は退院のときに病院で職員と面談して情報を取得して

サービスの調整などを行ったときに300単位算定できます。

このときサービスを利用するのが初めてだったとしても

退院・退所加算と初回加算のどちらかを算定するようになっています。

 

今度の改正で出ている案は

初回と退院では行う手間が違うのでその違いを明確に評価。

 

また、退院のときに病院で退院時カンファレンスを行うことも多いと思いますが

退院時の多職種カンファレンスに参加した場合を

より手厚く評価評価するというもの。

 

今までは(今現在は)入院時連携の様式の指定はなし。

退院・退所時に、病院・施設で必要な情報を取るときは

必要な情報を網羅する様式例がありました。

 

今度の改正案では、どちらも様式案が示されています。

 

資料のページ番号12に入院時情報連携の様式

ページ番号16に退院・退所加算の様式があります。

 

かなり細かいですよ~。

今まで簡単な1枚もので済ませてたところも多いでしょ。

私のところで使っているシステムでも情報提供書を印刷できますが

とても簡単なもので、そのままでは提供できません。

なので、印刷した後、手書きで情報を追加してから提供していました。

 

今回のは確かに案ですが、これだけきっちり決めてきているので

それをひっこめることはほぼないとみています。

 

内容が細かいですから、面倒かもしれませんが

様式がしっかり決まれば

それさえちゃんと書いていればいいとも言えますよね。

 

まだまだ他にもあるので、明日もまだ続けますよ。

 

では、今日も張り切っていきましょう!

 

 

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