居宅の変更

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おはようございます。

 

給付管理の話しが続きます。

 

居宅の届け出をしている居宅介護支援事業所が

給付管理をすることで収入を得ます。

 

しかし

ときどき

「ケアマネと合わないから居宅の事業所変えて。」

なんて言われることがあります。

 

そうなると居宅介護支援事業所を変更することになります。

 

次の居宅介護支援事業所が

「次うちね~。」

って、居宅の届け出を出すんですね。

 

じゃあ、給付管理はどうするのか?

 

仲良く両方の事業所が行う?

 

・・・のならいいんだけど

片方しか給付管理はできません。

 

どっちが給付管理をすることになるかというと

月末に居宅の届をしている事業所の方が行うことになります。

 

ということは、後から居宅の届け出した事業所ですよね。

 

先に居宅の届け出をしていた事業所が

月末近くまでいろいろな支援をしていても

最後の数日で居宅の届け出を他の事業所がしてしまえば

その月は何の収入も無くなってしまいます。

 

「そんなのひどいわ~。」

って声が聞こえてきそうですが

そういった決まりになっているので仕方ないんですね。

 

なので

お互いの居宅介護支援事業所が相談して

翌月の1日に居宅の届け出を出したりします。

そうすることで

前の月は前の居宅が

翌月からは次の居宅が

給付管理できるようになります。

 

ただし、利用者が引っ越しをして

保険者と居宅が変わった時は

月の途中であっても両方の居宅が給付管理できます。

 

こういったこともベテランなら当然知っていますが

新人ケアマネにはわかりにくいことの一つだと思います。

分からないときは近くのベテランケアマネに確認してくださいね!

 

では、暖かくなりそうですね。

今日も笑顔でいきましょう!

 

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