後見人の権限

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おはようございます。


朝からですが、被後見人の方が亡くなったので、
遺体の引き取りから葬儀社との打ち合わせ、
親族との連絡調整、火葬、遺骨の引き取りと、
バタバタした数日でした。

しばらく前まで、成年後見人は火葬や埋葬などはできなかったのですが、
親族がいない、来ない被後見人をそのままにできず、
後見人をしている人はほとんど、
火葬や埋葬の手続きなどを行ってきました。

まあ、今でも似たようなもんですかね。
行うには届が必要なんですが、
みんなそれを出さずに、やったりしてますね。

実際の現場では

被後見人が亡くなると、
病院や施設からは当然のように後見人に連絡が入ります。

「お亡くなりになりました。
今すぐ遺体を引き取りに来てください。」

これが、土日だろうと夜中だろうとかかってくるわけなんです。

それが、嫌ってことじゃなくて(いや、やっぱり嫌か)
夜中に行ったってすることないんですよ。

事前に葬儀社にお願いして、
後から葬儀社の方で合流するだけで大丈夫なんですが、
病院や施設は遺体を早く引き取ってほしいから連絡をしてきます。

あ、それ以外にも支払いとか、
そういった向こうの都合もありますね。

でも、実はこれらは、後見人の業務ではないんです。

なぜ出来ないのか?

でね

成年後見人の仕事は、
「被後見人が亡くなると終了する。」
んです。

被後見人が生きている間だけの業務なんですよ。

だから

被後見人が亡くなった後の
遺体の引き取り、火葬、残った支払い、
行政への届け出などは、すべて、
後見人には権限がないんです。

じゃあ、誰がするのか?

というと、
これは、相続人が行うべきものなんです。

でもね、

現実問題、誰もしてくれないから後見人がついてることが多いわけで、
ほとんど、善意で死後の事務を行っているのが現状です。

法律的には、非常にグレーというか、
ほぼブラックですね、
そういう状態の業務を行っている、
という感じです。

専門職の中にも、
「成年後見人だから何でもできるでしょ?」
と、思っている人もいたりします。

が!

やっぱり、何をするにも根拠が必要です。

何が根拠になっていて、
どこまでが認められる業務なのか、
ということを理解していきましょう。


では、今日は暖かい感じですね。
あと1日、頑張っていきましょう!

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