成年後見制度の利用を勧める法律2

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おはようございます。

 

昨日も書いたように

「成年後見制度の利用の促進に関する法律(成年後見制度利用促進法)」

という法律が今年の5月13日に施行されています。

 

この法律は

認知症や知的障害、精神障害がある人の財産管理や、福祉の手続きを行なうために

成年後見制度は重要な制度・手段なのにあまり活用されていない。

だから、もっと活用してもらえるように、この法律を作ったそうです。

この法律に基づいて、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するのだそうです。

 

まあ、そう書かれても、何がなんだかわかんない~と言うのが本音ですが…。

 

でも、皆さんどこかで聞いたことがあるはず。

「市民後見人」

と言う言葉を。

 

この法律では第24条に

「市町村が講ずる措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。」

と、書かれています。

 

これも、よく分かりませんが

要するに各市町村に対して

「市民の中で成年後見制度に興味があって、成年後見人をやってみたいと思う人に研修をするなどして、担える人材を作ってください。

成年後見人を行なっていくために必要な助言や援助もして下さい。」

と、言っているのです。

 

実は香川県内で、すでに坂出市や丸亀市は「市民後見人養成講座」を行なっています。

何人かの市民後見人が誕生し、すでに業務を行なっているそうです。

市や社会福祉協議会が、被後見人の権利を侵害したりしていないか

財産を適切に管理しているかなど、助言や援助をしているとのこと。

 

しかし、成年後見人の仕事って、簡単なようで面倒なことがたくさんあります。

年に1回の家裁への報告も手間がかかりますし

在宅で生活していれば、何度も訪問するなどしなければいけません。

 

また、被後見人が重度の認知症の人であったとしても、その人の意思を最大限尊重しなければなりません。

後見人の都合で施設入所させたり、施設の場所を変えたりしてはダメなんです。

 

でも、簡単な研修を受けただけの人に、そこまで求められるのか

そもそも、本人の資質の問題が出てくるのではないか

などなど、たくさんの意見があります。

 

認知症の高齢者が増えるから「市民後見人」で…。

それでは、上手くいかないのではないかと思います。

「弁護士や社会福祉士だからいい支援ができる」

と、言うことはありませんが

もっと権利擁護の意識・知識や、サポート体制をきちんと整える必要があるのではないでしょうか。

 

周りの人にももっと理解してもらい、みんなが住みなれた地域で、居たいだけいられるようになればいいですね。

 

では、今日も張り切っていきましょう!

 

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