成年後見制度の勧め2

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おはようございます。

 

昨日の続きですが、なぜ私が成年後見制度の相談にのれるのかというと

成年後見人をしているからなんです。

 

成年後見人として、利用者の財産管理や身上監護をしています。

 

財産管理は文字通り被成年後見人(利用者)の通帳などを含め、財産全てを管理するものです。

財産管理には日常的な生活費や、施設入所の利用料金、介護保険のサービス利用料や医療費の支払い、税金の支払いやアパートの家賃支払いも含まれます。

ただし、被成年後見人の財産をもとに、資産運用や株式投資などは出来ません。

今あるお金を守り、年金などが確実に入ってきて、生活に困らないように必要な支払いをしていくことが成年後見人には求められます。

 

時々、新聞やテレビをにぎわすのが、成年後見人が被成年後見人の財産を私的に流用したと言うニュース。

きちんと財産管理をしていないと、誰のお金かわからなくなってしまいます。

ニュースによく出るのは、弁護士や社会福祉士が後見人をしているケースだと思います。

でも、家族が後見人をしているケースの搾取のほうが、ずっと件数も金額も多いのです。

 

これは

「家族だから、息子の自分がお父さんのお金を使ってもいいだろう。」

なんて、勝手な理由でお金を使ってしまう人がいるからなんです。

いくら家族であっても、財産を勝手に使ってはいけません。

本人の持っているお金は、本人のためだけに使わなくてはいけないんです。

 

こんなケースが増えてきているので、最近は専門職後見のほうの件数が伸びているそうです。

その人の持っている財産や必要な支援によって、どのような専門職が適当なのか違います。

「複数後見」という場合もあります。

これについても相談にのれますので、いつでも言ってください。

 

昨日も書いたように、認知症で独居で子供もいない、なんて人が増えてきています。

いざという時に成年後見制度は必要です。

そのための知識、問い合わせ先の情報は持っておきましょう。

 

では、今日も張り切っていきましょう!

 

 

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