成年後見制度の勧め3

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おはようございます。

 

また、成年後見制度について書きますね。

 

先日、被成年後見人の担当ケアマネより連絡がありました。

「○○さんが30万いるって言ってるんやけど。

なんか買うたかなんかしたみたい。」

 

「なんだろう?」

と、思っていると

「家の工事をして30万必要らしい。

相手の連絡先も分かった。」

と、再度連絡がありました。

 

そこで、連絡先を教えてもらい、こちらから電話してみました。

悪い感じの人ではありませんでしたが、工事はそれなりに高額なものでした。

 

どこも同じだと思いますが、家の工事などを行うのは費用が高額なこともあって、事業所と(きちんとした事業所の場合)契約書を取り交わすことが普通です。

でも、成年後見人がついているということは、その人が一人で契約を行なうことができないということなんです。

 

そのことについて相手側に伝え、契約を取り消してもらいました。

工事もしてしまっているので、本当に相手の事業所には申し訳ないのですが、契約が初めから効力を持っていないのです。

相手の事業所も分かってくれ、今後は何かあれば成年後見人である私のところへ連絡をくれるという話になりました。

 

このような取り消しは、後見類型なら初めからできるようになっています。

でも、ほかの保佐や補助類型では、代理行為をつけないといけません。

これをつけることによって、契約を無効にすることができ、本人の財産を守ることができます。

時には詐欺被害を防ぐこともできます。

 

ただ、どこまでするのが本人のためになるのか、本人の楽しみや意欲を奪うのでないかという葛藤はついて回ります。

それでも本人の財産や権利を守りつつ、出来る限り本人の望む暮らしを支援していけるように努力しています。

そんな支援が必要なときは、ご相談ください。

 

では、今日も上向きにいきましょう!

 

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