成年後見制度の勧め4

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おはようございます。

 

今週は成年後見の話で終わってしまいます。

 

時々勘違いされるのが

「成年後見がつくと、自分で買い物も何もできないの?」

ということ。

 

いえいえ、そんなことはありません。

日常的な買い物なら、本人が自分で行うことは可能です。

近所のスーパーでパンや牛乳を買ったり、服屋さんで日常的な衣類を買うこともできます。

 

昨日の内容のように大きなお金を動かすときは、成年後見人がついていると契約能力がないため、取り消されたりします。

でも、本当に必要なもので、本人がとても気にいっているものなら、契約を継続することも可能です。

 

そのためには家庭裁判所に連絡して

「○○という理由だから、高額(おおむね10万円以上)な買い物(契約)ですが、このまま支払いをしてもいいでしょうか?」

と、相談します。

必要があれば、伺い書のようなものを出すときもあります。

 

このように連絡をして、家庭裁判所が「いいでしょう」と認めたときは、高額な買い物をすることもできます。

 

反対に、詐欺や悪徳商法に引っかかっていると思われるときは、相手を牽制するためにも、わざと

「あ~、これお支払いしないってわけではないですけど、家庭裁判所にお伺いを立てないといけないんですよ~。」

なんて、言ったりします。

 

ちょっと困るのが新聞や牛乳の定期購入です。

本人に契約能力がないので、定期購入は本来できない契約だと思われます。

でも、以前から牛乳が好きだとか、新聞を継続して購読しているときは続けて利用できると思います。

新規の契約はケースバイケースでお断りするかも知れません。

 

できる限り本人のしたいことは制限しないようにと思っていますが、詐欺被害など合わないように注意することも必要です。

そのために、周りの人にも協力してもらったりしています。

 

成年後見制度を使うと、本人の行動を制限することもありますが、できる限り自宅で本人の望む暮らしができるように支援していこうと思っています。

なんだか最近知らない人がしょっちゅう来てる…なんて、気になることがあれば、相談ください。

本人にとって一番いい方法を考えていきましょう。

 

では、金曜日です。

今日も楽しんでいきましょう!

 

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