新人ケアマネさんへ53

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おはようございます。

 

退院退所加算の続きです。

 

この加算は最大で3回取ることができます。

 

ただし、連携3回分を取る場合は

「そのうちの最低1回は入院中の担当医などと一緒にカンファレンスに参加し

退院後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し

居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限り加算算定できる。」

となっています。

 

この居宅サービス等の利用に関する調整とは

担当者会議や連絡調整のことですね。

担当者会議を開催しない場合は

もちろん算定できませんのでご注意ください。

 

この連携3回を算定する時に、うち1回を医療側が

「診療報酬の退院時協働指導料の2注3に該当するもの」

として、算定していなければいけないということも注意事項です。

 

で、もう一つ注意点があります。

 

病院で行うカンファレンスにサービス事業所が全部参加したからといって

これを担当者会議に読み替えることはできません。

あくまで病院で行う退院前のカンファレンスであって

担当者会議はまた別の日に行わなければなりません。

 

なぜなら

昨日も説明したように

加算算定するためには、病院で事前にもらった情報を元にして

ケアプラン原案を作成しなければいけないからです。

 

カンファレンスの時に情報もらうのですから

その時にはケアプラン原案はできてないですよね。

カンファレンス前に1~2度訪問していて

ケアプラン原案を作成していたとしても

カンファレンスで聞いた情報と違っていれば作り替えが必要となります。

 

カンファレンスで聞いた情報と新しいケアプランが連動していなければ

何度訪問して一連の流れを行ったとしても

この加算を算定することができないんです。

 

この加算が始まった頃には3回取れると言うのを勘違いして

3回以上病院へ訪問したときに、すべて算定した人もいました。

 

この加算は医療側からの情報をもとに

利用者にとって適切なケアプランを作成した場合に算定するものであって

単純に「病院へ行ったから算定」となるものではないのです。

 

また、この加算は退院と退所ですから

退所した場合でも算定することができます。

一旦施設に入っていたものの

調子が良くなったので自宅に帰りたいという人がいた場合

そんな時も退所前に何度も訪問し、職員と面談

適切なケアプランを作成し

サービス事業所と連絡調整を行った場合は

こちらの加算を算定することができますので

忘れずに請求してくださいね。

 

手間をかけて、利用者の状態にあったケアプランを作成したときは

遠慮なく算定していきましょう。

 

では、今日も暑くなりそうです。

水分補給に注意して、元気にいきましょう!

 

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