書類の保存期間

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おはようございます。


先週は実地指導の話を書きましたが
この指導って、ほとんどが書類の確認なんですよね。

もちろん、知ってると思いますが
その書類の保存期間は何年でしょう?

利用票やケアプラン、担当者会議の記録
支援経過など
沢山ある書類ですが
介護保険法上は2年間保存しないといけません。

ただ、高松市は5年間の保存としており
こちらの方が介護保険法の保存期間より優先されます。

なので、どの記録も5年間保存しておきましょう。

こんな話をすると
「いつから?」
と言われますが
利用者が死亡や入所
ほかの事業所と契約したので
自分のところの事業所との契約が終了した
というところから
要するに、契約が終了してから5年です。

以前は紙ベースで保管していたので
(今もそういった対応の事業所が多いと思いますが)
保管する倉庫が必要でした。

今では電子記録でもよいことになっているので
スキャンしたものをHDやフラッシュメモリに入れるのでもOKです。

まあ、スキャンするのが手間ですけどね。💦


介護保険の書類では5年ですが
書類によっては「永年」なんていうものもあります。

何が、どういった意味を持っていて
どの程度大事なものなのか
理由を知ったうえで保管しておきましょう。


では、月曜日です。
今週も元気にいきましょう!

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