無限と有限

投稿日:
もみもみこさんによる写真ACからの写真

 

おはようございます。

 

昨日の続きですが
身よりのいない未成年者が住宅を借りるとき
保証人の問題でとても困ります。

こんな話を未成年後見人をしている人と
不動産業を営んでいる人としてたんです。

昨日も書いたように
未成年後見人は被後見人が住宅を借りようとするとき
保証人になります。

一般的に未成年の子が住宅を借りようとするとき
親が代理で契約をしますよね。
そして、保証人にもなります。
未成年後見人は同じ役割を持っていて、親のいない未成年者の
親権者代理になってるからなんですね。

ここで私は簡単に「保証人」と書いてしまいましたが
「連帯保証人」の方が適切かと思います。

住宅を借りるときに借主のサインと
連帯保証人のサインを求められることがほとんどでしょう。

この連帯保証人
まあ、責任が重いんですよ。

 

皆さんも親から
「連帯保証人だけにはなるな!」
なんて言われたことはありませんか?

「人の連帯保証人になって財産を丸ごと失くした。」
なんて話も聞いたことがあるでしょう。

 

不動産屋さんいわく
「この連帯保証人がネックなんですよ。
これは、無限保証なんで、責任が重すぎる。」

未成年後見をしている人も
「僕も信じていますけど、やっぱりすべての責任を負うのは怖いです。」
って。

そりゃ、怖いですよね。

 

でも
「無限保証ってなに?」

 

無限保証とはどこまでも保証しなくちゃいけないってことらしいんです。

「え~?!そんなの大変やん!」
というと
「そうなんですよ。
未払いの家賃とか、その他全部請求されるし
何年か後に請求されることもあるらしいよ。」
とのこと。

 

ただ、この「無限保証」
以前から問題視されていたそうで
今般民法が改正され
無限保証から有限保証に変更されたそうです。

再度!
ただし!!

変更されるのは今年の4月以降。
それまでに契約した人は適用されないそうです。

4月以降は連帯保証人は有限保証で
契約書の中にも「どこまでの補償」かを入れておかないといけないとのこと。

 

もし、これを読んでいる皆さんが
「子どものためにアパート借りなくちゃ」
とか
「引っ越しする予定」
なんてときは
4月の前と後で連帯保証人に求められる保証の範囲が
大きく変わっているということに注意しておきましょうね。

 

では、金曜日です。
後一日、頑張りましょう!

 

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