福祉サービス利用援助事業

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おはようございます。

 

先日も、日常生活自立支援事業について質問がありました。

 

「以前に一度頼んだけど断られた。」

 

う~ん

そうね。

断られたって思うんですよね。

 

でも、対象者じゃなかったから

「契約できません。」

って、ことなんですけどね。

 

日常生活自立支援事業というのは

利用できる対象者が限定されています。

厚労省のホームページには事業の説明として

以下のように書かれています。

 

「日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち

判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう

利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。」

 

そうなんです。

「判断能力が不十分な方」

が、利用対象者なんです。

 

しかし

上の条件の方で

なおかつ

「契約できるだけの能力のある人」

が対象者という、矛盾した基準があるんですね。

 

例えば

説明したことをすぐに忘れてしまうけど

その場、その場では説明に対して

「したい」とか「したくない」ということを判断し

意思表示できる方。

説明に来た職員の顔を

すぐには思い出せないけど

しばらく話をしていると

「ああ、この前来てくれた人やな。」

と、思い出せる方。

 

こんな感じですね。

 

ですから、しっかり全部覚えている人は

事業の対象外となってしまいます。

 

とっても微妙で、理解がしにくい制度ですが

対象者の方には非常に心強い制度でもあります。

 

分かりにくいときは、近くの社会福祉協議会に相談して

対象になるかどうか

どんなことをしてくれるのか

じっくり説明を聞いてみましょう。

 

では、今日も元気にいきましょう!

 

 

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