第2号被保険者

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おはようございます。

 

介護保険って

原則65歳以上でないと利用できないのは知ってますね。

でも、40歳以上64歳未満の人でも

特定疾病を持っていれば利用することができます。

(釈迦に説法でごめんなさい。)

 

ただし

健康保険に加入している人のみです。

40歳以上、65歳未満で

健康保険に加入していない人は

たとえ特定疾病になったとしても

介護保険を利用することはできませんので

注意が必要です。

 

なぜか?

ケアマネならもちろん知ってるんですけど

新人ケアマネと一般の人向けに説明すると

介護保険の保険料は65歳以上の人(第1号被保険者)なら

年金からの天引き(特別徴収)で払い込みます。

 

細かい決まりごとはいろいろあるんですが

基本的には年金からの天引きとなってるんです。

 

ところが

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は年金をもらっていませんね。

なのでどこから介護保険料を払ってもらうか?

 

実は各医療保険者を通じて支払うようになってるんです。

 

会社員なら給料から健康保険料がひかれていると思いますが

この中に介護保険料も含まれています。

国民健康保険を使っている人は

納付書が送られてきていると思いますが

それを使って振り込むこととなります。

 

なので、健康保険証を持っている人なら

何の心配もないんですが

最近、健康保険料を未納している人の相談も増えていて

払えない状況なのかも知れませんが

様々なところに波及していくので

注意が必要となります。

 

年金と一緒で、健康保険や介護保険もいつお世話になるか分かりません。

もしも・・・

なんていうことは考えたくもないと思いますが

保険料の未払いだけは避けておきましょう。

 

では、金曜日です。

後1日頑張っていきましょう!

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