第2号被保険者3

投稿日:

おはようございます。

 

昨日も書きましたが生活保護を受けている人で

40歳から64歳までの人が介護保険サービスを受けようとするとき

介護保険サービスではなく

介護保険に類似したサービスを利用することとなります。

 

介護保険類似サービスだったら

介護の認定は?と思われるかもしれませんが

このとき介護認定は受けてもらいます。

 

ただ、介護保険証が送られてくるのではなく

福祉事務所(高松では生活福祉課)が交付する

生活保護要介護認定・要支援認定等決定通知書

というものによって要介護度を確認するようになります。

 

サービス事業所には福祉事務所から直接

介護券が送られてきます。

これは40歳から64歳の人でも

65歳以上の人でも同じです。

 

なので

ケアマネはサービス事業所を決める

(介護保険のケアプランを作成したら)

福祉事務所に送らなければなりません。

送っていないと

どこのサービス事業所を使っているのか分からないために

「介護券が届かない!」

「請求ができない!」

ってことになってしまいます。

 

また、ケアプランが変わる都度

福祉事務所に送り直しをしないといけないので

忘れないようにしましょう。

 

介護保険サービス利用の時も(65歳以上)

介護保険に類似のサービス利用の時も(40歳から64歳)

どちらも利用に関する手続きは同じです。

要介護認定を申請して調査してもらい

要支援や要介護度が出るようになります。

その後、一連の流れを行いケアプランを交付します。

 

ただし、様式は多少異なります。

 

介護保険の認定を申請するときも

64歳までと65歳以上では申請書様式が違うので

間違わないように注意しておきましょう。

下に様式を張り付けておきます。↓

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kenkou/seikatsuhogo/kaigohujyo.files/ninteisinseisyo.pdf

 

でも、様式があっても勝手に申請はしないでくださいね。

全額生活保護費から費用が出るために

保護を受けている40歳以上64歳までの人は

担当ケースワーカーを通じての申請となりますので

ここにも注意が必要ですよ。

 

なんだか、頭がこんがらかることばかりで申し訳ないですが

ケアマネやサービス事業所をしていると

こういったケースも多いと思いますので

頭の片隅ででも覚えておいてくださいね。

 

では、今日も前向きにいきましょう!

関連記事