自立支援のインセンティブ

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おはようございます。

 

厚労省から介護保険最新情報Vol622が出ました。

http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol622.pdf

 

目次に保険者への交付金のことが書かれているので

あんまり関係ないのかなと思うかもしれませんが

4ページ以降は非常に気になる文章が出ています。

 

読んだ人は分かると思いますが

「平成30年度保険者機能強化推進交付金(市町村分)に係る評価指標」

というもので

国が今度の改正でどのように考えているのか

保険者にどのような指導を期待しているのかが書かれています。

 

この内容について保険者が頑張れば

その分交付金を増やしますって言ってるので

保険者も気合を入れて取り組んでくるのではないでしょうか。

 

なので、これが今後の指導方針になってくると思われます。

できれば集団指導の前に、しっかり読んでおきましょう。

読んでおくことで、集団指導で言っていることの意図が明確になります。

 

全部を読み込む必要はありません。

気になるところの拾い読みで大丈夫です。

 

私が気になるところは

ページ番号4

(2)介護支援専門員・介護サービス事業所

もちろん、ここになります。

研修や集団指導が、きっと増えてくるんでしょうね。

 

また、ページ番号7

⑫生活援助の訪問回数の多いケアプラン(生活援助ケアプラン)の

地域ケア会議等での検証について、実施体制を確保しているか。

これも、今回の改正で出てきた変更点ですよね。

 

訪問介護の生活援助が、全国平均より明らかに多いケアプランは

保険者に届け出ないといけなくなります。

そのケアプランについて地域ケア会議等で検証できるように

その実施計画を出しなさいと、国が保険者に言っています。

 

ページ番号8からは

(4)在宅医療・介護連携

について書かれています。

 

ここも今までに出ている改正の話しと同じで

医療と介護の連携が中心です。

連携のための会議や研修、情報共有のツールの整備

相談窓口の設置、認知症への対応など

盛りだくさんに出ています。

 

ページ番号13には

(8)要介護状態の維持・改善の状況等

 

毎回思うけど、要介護度だけで状態の改善が図れるんかな~?

確かに状態を把握する指標の一つですけど

それだけで全部わかるものじゃないと思うんだけど。

 

なんか、集団指導の前からへこむわ~って

言いたくなるくらい、国の本音が出てますよね。

 

でも、こういう方向性を知っておくと

ケアプランの作成や支援経過の記録の仕方が明確になると思います。

 

ただし、要介護度の改善だけでなく

利用者の生活の質も見ていかないといけない。

要介護度の改善だけが自立支援じゃないですから。

 

利用者がいきいきと暮らし続けられる

そんな視点を忘れないようにしましょうね。

 

では、金曜日です。

後一日、元気出していきましょう!

 

 

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