訴訟時代

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おはようございます。

 

昨日は節分でしたね。

恵方巻きは食べましたか?

昨年くらいから食品ロスの関係で

あんまりたくさんは店頭に置いてないのかな~。

うちは、特別にはせずに

いただきものと、普段の食事で過ごしました。

 

やっぱり子供が小さいとイベントとしての節分はするのですが

大きくなるにつれて、だんだんと季節感のある行事も

しなくなってしまいますね。

 

でも、自分が歳をもっと重ねて来たとき

節分になったら「恵方巻き食べたい!」

って叫ぶんだろうか?と考えました。

 

この、恵方巻き

のりで巻いてるから高齢者になると口の中にくっつくんですよ。

のどにくっついて飲みこめなくなり

飲みこめないだけならいいけど

「おえっ!」ってなっちゃう。

最悪のときは窒息してしまう!

なんてことも。

 

そんな裁判が先月末長野県であったんです。

 

事件は2013年。

特養で当時85歳の女性が

おやつのドーナッツを食べた直後に意識を失い

死亡した事件。

この時に介助していた准看護師に対し

業務上過失致死罪に問う二審結審があったんです。

 

これだけ読んでも、あんまりピンとこないかも知れません。

何が問題かというと

単純に「気の毒な話」ではないんです。

 

今までも同じような事件はありました。

でも、過去に施設を訴えることはあっても

個人を訴えることはなかったんです。

それも「刑事事件」として。

 

亡くなった人やその家族には

お気の毒だと思います。

 

ただ、これが自宅だったら?

高齢者が亡くなる原因は

自宅での事故が一番多いんです。

転倒だったり、窒息だったり。

施設に入ったら

自宅と同じような事故は起きないと思っているのでしょうか?

 

確かに高齢者や障がいを持っている人に対しては

十分な配慮が必要です。

しかし

十分な配慮をしていても事故を100%防ぐことはできません。

 

日本も訴訟時代に入ったんだと思いますが

行きすぎると

「窒息を起こしてはいけないから

本人が楽しみにしているおやつを食べさせません。」

「入浴もしません。

清拭だけにします。」

なんて、ことになってしまうのでは?

それに、介護職になろうなんて若い人は

ますますいなくなるでしょうね。

 

判決日はまだ決まっていませんが

この裁判の行方に注目したいと思います。

 

では、今日も前向きにいきましょう!

 

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