認定期間が短い理由

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おはようございます。

 

先週の軽微な変更の話から、介護保険の認定期間について質問があったのでメルマガでも配信しておきます。

 

質問は

「新規や変更申請、要支援から要介護でなくても半年しか認定期間がないときがある。

これは、なぜなのか?」

 

質問者からも

「意見書に状態が不安定とある時に、そうなるのでしょうか?」

とあったのですが、そのとおりなんです。

 

皆さんも知ってのとおり、介護認定は1次判定と2次判定というのがあります。

1次判定は認定調査員が調査したとおりの認定結果が出ます。

その1次判定の結果と主治医意見書の内容を見て、最終的な判断(認定結果)を出すのが2次判定。

介護認定審査会での判断です。

 

ですから、主治医意見書に

「状態が不安定」

と、書かれていると、それを参考に認定期間を短くする先生もいます。

 

ただ、この介護認定審査会、高松市内にたくさんあります。

医療分野、保健分野、福祉分野からそれぞれ一人ずつ出てきて、3人で構成されています。

一つの審査会を構成しているメンバーは、基本2年間変わりません。

構成されているメンバーによって、その審査会のカラーというのがあり

できるだけ認定期間を延ばす審査会もあれば

指摘されているように、短く判定する審査会もあります。

 

「たまたま、短く判定する審査会にかかってしまった…のかな。」

と思います。

 

まあ、担当のケアマネにしてみると

「せめて1年間出ていれば頻繁にケアプランを変えなくていいのに…。」

と感じているかもしれませんが

先週も書いたように、状態が悪ければ短期間の目標設定になるでしょう。

 

でも

「軽微な変更にしてはいけない。」

ということではなく、アセスメントをした結果やきちんとした理由があれば可能ですから

そのあたりは同僚や上司と相談してみましょう。

 

ただし、初めから「延長ありき」はダメですよ。

 

「うえ~~ん。」

っていう声が聞こえてきそうですが、前向きに頑張りましょう。

 

では、月曜日です。

今週も張り切っていきましょう!!

 

 

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