軽度者の福祉用具貸与

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おはようございます。


介護保険という制度は
とても不思議な制度で
国が作った制度であるにも関わらず
その地域、地域で解釈や運用を変える
ローカルルールというものがあります。

いろんなローカルルールがあるのですが
そのうちの
軽度者への福祉用具貸与について
お伝えしておきます。

介護保険のサービスの中には
福祉用具貸与
というものがあります。

車いすや電動ベッド、歩行器、手すりなどをレンタルするサービスですが
その中で
車いす、電動ベッド、リフト
などは、要介護2以上の認定が出ていないと
通常はレンタルできないことになっています。

しかし
要介護1の人でも、認定調査で
「歩けない」
に、チェックが入っていると車いすがレンタルできたり
「起き上がりができない」
に、チェックが入っていると
電動ベッドがレンタルできたりします。

何がローカルルールかというと
上に書いた部分は全国的にできるとなっているのですが

高松市の場合は
その上に医師の「必要」という意見がないと
レンタルできないという
ローカルルールが存在するのです。

それも

新規や更新の時だけでなく
短期目標の見直しなど
ケアプランを作成するたびごとに
「毎回」必要なんです。

以前は福祉用具をレンタルしていると
半年ごとに主治医の意見を基にしたケアプランの見直し
担当者会議が必要でした。

それが、特別なレンタルの場合には
継続されているということですね。

ああ~、めんどくさい

と、思うんです。

ほんと

でも

めんどくさい・・・だけでは、本質を見失います。

漫然とレンタルを続けないで
それが本当に必要なのか
本人の自立に結びつくような使い方をしているのか
ほかに代わるものはないのか
そんなことをキチンと検討していきましょう。

では、台風が近づいています。
雨に風に、おまけにちょっと寒いです。
脱ぎ着のできる衣類を身に着けたり
運転にも気を付けながら
今日一日頑張りましょう!

 

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