運営基準の勉強会

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おはようございます。


先日、後藤先生の研修の中で
ケアマネジメントを根拠をもってきちんと行うには
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(運営基準)
を、十分読み込んで理解していないといけない
という話を聞いたので
この日曜日には数名で赤本の読み合わせ勉強会!

歳をとって乱視が入ってるのと
一人で読むには根性がないのと
人って文字が入れ替わっててもなんとなくで読んでしまうのと
と、きちんと読めない理由がたくさんあるので
それができない(しない)ように
何名かで読み合わせ。

今までも、もちろん赤本、青本、緑本読んでましたよ。

ただ、必要なところを拾い読みすることが多かったかなぁ。

反省💦

今回は、先日の研修で後藤先生が言われたように
運営基準の第13条を中心に読み合わせしてみました。

すると

やっぱり、引っかかってきますね。

何が?って?

言葉ですね。

例えば第13条の7
課題分析における留意点
「・・・利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。」

及びとは?
「~と」という意味。

第13条の10
ケアプランの説明、同意
「・・・計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、
文書により利用者の同意を得なければならない。」

又はとは?
「どちらを選んでもいい」という意味。

でも、同意を得るのは利用者だけなのね。

言われてみればそうだわ。
利用者のためのケアプランなんだから
同意は利用者しかできないですね。

そして、文書によりなのね。

だから、この間の研修でも言われてたみたいに
印鑑を押すところがなくなっていても
文書により同意を取ることは変わってない、残ってるってことですよね。

ほかの人と一緒に読んでいくと
読み飛ばすことがないので頭に入りやすい!

これはお勧めです。

運営基準の第13条はケアマネジメントについて書かれています。
ここをしっかり読んで理解できていれば
ケアマネジメントの根拠が良くわかります。

根拠にのっとった仕事をしていきましょう!


では、月曜日です。
今週も頑張りましょう!

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