限定承認

投稿日:

おはようございます。


相続の中で、全部もらうのを単純相続
全部放棄するのを相続放棄
っていうんですが
もしかすると借金あるかもしれないけど、どのくらいあるか分からない。
もしかすると借金の方が多いかもしれないけど
あるのだったら返さなくちゃいけないよね。
でも、自分の財産を使ってまでは返済できない。
個人の残った財産の範囲内で仕舞ができるのであればそうしたい。

そんな時には
限定承認という相続の仕方があります。

これも家庭裁判所に申述って言って
申し述べに行かないといけないんですよ。

でね

昨日の相続放棄は
「私はぜ~~んぶ、いりません!」
って、自分だけが言いに行けばよかったんですよ。

でも

この限定承認に関しては
相続人、全員が協力して申し述べないといけないんです。

ここが一番もめるところね。
相続が争続になっちゃうんですよねぇ。

ただ、この限定承認は相続人全員の意見が一致していないといけないので
調整が一番難しいってことでしょうか。
全部いらないっていう、相続放棄する人は自分一人で
これとは別に放棄できるので大丈夫です。
その相続放棄をした人以外の人が協力して申述します。

こちらも、相続が発生したことを知った日から3か月以内にしないといけないので
分かったら早めに動きましょう。

戸籍謄本やいろんな書類が必要になるので
少々時間がかかります。
本籍が県外だったり、相続人が遠方だったりすると
調整や書類を整えるのに時間がかかるので大変です。

申述の仕方など、詳しいことは
こちらも裁判所のHPにあるので参考にしてくださいね。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html


とにかく、相続人がみんな仲良くしてることが肝心。
でもさ~、そうもいかないんだよね。
亡くなってから周りの人間がもめるのって嫌だよね。
だからこそ、遺言書を残しておかないといけないんだよね。
それも、正式に残しておくこと。
少ししか財産がないから
交渉するのにお金がいるからって放っておかないで
ちゃんと残しておきましょうね。

良ければ、そんな相談にも乗りますよ~。
必要な方はメールでご連絡をください。
malulu@malutto.net

では、今日も良い天気です。
しっかり休んで英気を養ってください!

 

関連記事