高齢者虐待2

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おはようございます。


先週、虐待の対応について書きました。

もし、虐待を受けていると思われる高齢者を見つけたとき
皆さんは、迷わず通報が出来ますか?


「う~ん、迷うな」
と言う人。

「いや、多分通報できない」
と言う人が多いのではないでしょうか。


なぜなら
「もし、自分が通報したことがばれると困る」
と、考えてしまう人が多いからです。


でも、安心してください。
高齢者虐待防止法では、通報者が特定されないように配慮されています。

特に施設職員が、施設の中で虐待が行なわれているのを発見したとき
通報したいが、もし首にでもなったら…と、二の足を踏まないように

高齢者虐待防止法の第21条第7項に

「養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として
解雇その他不利益な取扱いを受けない」

と、なっています。


「でも、個人情報を漏らしてもいいのかな?」
と、思う人。

これも、第21条第6項に

「刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、
第一項から第三項までの規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)
をすることを妨げるものと解釈してはならない。」

となっていて、これは在宅介護でも施設介護でも同じです。


要するに、高齢者の生命や身体、財産を守るために必要だから、例外規定の扱いになるのです。

ただし、虚偽や過失の場合は、この例外規定が適用されません。
虚偽の通報をすることはないと思いますが、通報によって傷つく人がいるかも知れませんから
最大限の配慮を行なう必要があるのは言うまでもないでしょう。


国の方針で在宅介護が推し進められていますが
先の見えない介護を一日中家の中で行うのは、かなり辛いことだと思います。
ますます虐待の案件が増えるのではないかと心配します。


ケアマネは発見者になりやすい人です。
迷ったときは上司に相談するなど、早めの対応ができるように気をつけましょう。


では、今週も暑いみたいです。
熱中症に気をつけて、頑張っていきましょう!!

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