4月以降のサービス提供責任者

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おはようございます。

 

介護保険の最新情報が出ました。

Vol693

http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol693.pdf

 

今回の情報は昨年の制度改正のときに決まっていたものです。

1年間猶予期間を置いていた

訪問介護のサービス提供責任者の資格要件について書かれています。

 

来年度から(平成31年4月1日以降)

ヘルパー2級や初任者研修の修了者が

訪問介護事業所のサービス提供責任者になることが禁止になりました。

 

先にも書いたように

このことについては昨年の制度改正のときに決まっていました。

1年間の猶予期間のうちに

ヘルパー2級などの資格で仕事しているサービス提供責任者が

介護福祉士の試験に受かるか

介護福祉士の資格を持っている人を

サービス提供責任者にしなくてはなりません。

 

ちなみに今年の介護福祉士の筆記試験は

1月27日になっています。

合格発表は3月末らしいのでぎりぎりですよね。

 

ぎりぎりでも国家試験に合格すればいいのですが

4月以降、介護福祉士のサービス提供責任者を

置けないところは業務ができなくなってしまいます。

 

ただ、1年の猶予期間があったので

どの事業所も対策はしているでしょうし

すでに1年前の時点で要件を満たしている事業所がほとんどだと思います。

 

じゃあ、何も変わらないのか?

というと、ちょっとだけ変わります。

それは点数です。

2級ヘルパーがサービス提供責任者をしていた事業所は

100分の70で点数を算定していましたが

そういった事業所がなくなるので点数の減算もなくなります。

 

ところで、なぜ国は介護福祉士にこだわるのでしょうか。

 

国は介護保険のサービスの質の向上を目指していて

国家資格を持っている職員が多い方が望ましいという考えです。

 

介護福祉士がサービス提供責任者だと

訪問介護員に対して専門的な指導ができると思っているのでしょう。

 

確かに国家資格はないよりあった方がいいと思います。

 

しかし、それだけで質のいいサービスが提供できるのでしょうか?

 

分かりませんよね。

 

資格をとったからと言ってそこで終わりではありません。

専門職なので常に勉強していないと

新しい介護の仕方や情報から取り残されます。

その他にも医療と介護の連携強化など

在宅生活を継続するための取り組みも求められています。

 

それらに対して地道に取り組んでいきましょう。

 

では、天気は下り坂のようですが

今週も元気にいきましょう!

 

 

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