境界層措置ってなんだ?

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おはようございます。

 

先日、厚労省から介護保険最新情報Vol599が出ました。

http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol599.pdf

 

ちょっと分かりにくい内容ですが

「境界層措置の運用の詳細について」というものです。

 

で、素朴な質問。

境界層って分かります?

境界層措置は?

あんまり耳慣れない言葉ですよね。

 

介護保険最新情報を読んでもらうと分かると思うんですが

境界層というのは生活保護になる一歩手前というところでしょうか。

境界層制度というものがあり

介護保険の施設利用料の自己負担等を減らす制度だそうです。

 

厚木市のHPの説明が分かりやすかったので貼り付けておきますね。

http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/outline/15/2230/d017206.html

『介護保険制度において、本来の適用されるべき基準等を適用した場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を必要とするが

より負担の低い基準等を適用した場合、生活保護を必要としない状態になる者について

当該より負担の低い基準等を適用することとしている措置を「境界層措置」という。』

 

でも、自分が境界層なのかどうかって分かりませんよね。

 

そうなんです。

分からないんですよ。

 

「じゃあどうやって知るの?」

 

実は境界層かどうかを知るためには

まず生活保護を申請しないといけないそうなんです。

 

生活保護の申請をすると資産調査が入ります。

そこで上の厚木市のHPに書かれているように

本来なら生活保護になるんだけど

より負担の低い基準を適用すれば生活保護にならずに済む場合

他法活用(境界層措置)により生活保護が却下されて

「境界層該当証明書」というものがもらえるそうで

それによって

「ああ、境界層なんだ。」

と分かるようなんですね。

 

 

で、それが出れば介護施設の施設費用(負担限度額)が所得に応じて安くなる。

ということのようです。

 

「で、どんないいことがあるの?」

 

そうそう、そこが肝心。

 

まずは、保険料の滞納があっても給付の減額がされない。

次に施設利用の自己負担分(部屋代)が安くなる。

その次に、施設利用料の自己負担分(食事代)が安くなる。

高額介護サービス費の上限額を低い区分にする。(24600円以下)

保険料の所得段階が低い区分になる。

この順番で実施されるのだそうです。

 

8月から高額介護サービス費の上限が引き上げられた人もいるので

そのあたりの配慮でしょうね。

 

在宅のケアマネにはあまり関係のない話しかもしれませんが

ちょっと目を通しておきましょう。

 

では、金曜日です。

後一日、元気出していきましょう!

 

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