新人ケアマネさんへ7

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おはようございます。

 

昨日、モニタリングについて

少し触れましたが

このモニタリング、どのくらいの頻度で行くか知っていますか?

 

「そんなこと、当然わかってるわ。」

という人ばかりだとは知ってますが

一応、念のために確認を…。

 

モニタリングの頻度は運営基準に定められています。

運営基準の第十三条に

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後

居宅サービス計画の実施状況の把握

(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い

必要に応じて居宅サービス計画の変更

指定居宅サービス事業者等との連絡調整

その他の便宜の提供を行うものとする。

とあり

第十四条には

イ 少なくとも一月に一回
 
利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
 
ロ 少なくとも一月に一回
 
モニタリングの結果を記録すること。
 
とされています。
 
 
 
ですから、最低、一月に一回は
 
モニタリングしなければなりません。
 
 
 
ただ、この「一月」というのを勘違いしている人が
 
ときどきいます。
 
 どんな勘違いかというと
 
「一月」を1か月と勘違いして
 
前回の訪問から1か月のうちに…と思い込んでいるんです。
 
 
 
介護保険でいう「一月」とは
 
暦月の「一月」です。
 
 
 
例えば、月末の28日から利用を開始したときは
 
その月の最終日までに訪問し
 
モニタリングしなければなりません。
 
 
 
まだ、数日しかたってないといっても
 
その月中に訪問しないと減算になってしまうので
 
注意してくださいね。
 
 
 
では、今日も張り切っていきましょう!
 
 
 

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