おはようございます。
介護保険の最新情報Vol648が出ていますが読みましたか?
こちらから↓
http://www.jcma.or.jp/181001kaigohokensaisinjyouhou.vol.684.pdf
読んでも「あんまりピンとこなかった。」
なんて感想の人もいるんじゃないかな。
そうだよね
言ってる意味分かんないと思う。
「生活困窮者?
介護保険の利用者の中には確かに、あんまりお金ない人いるけど…。」
きっと、生活困窮者という言葉の定義がわからないんじゃないかな。
始めのページにも書いてあるように
「生活保護に至る前の段階にある」
のが生活困窮者と定義されています。
なので、生活保護を受給している人は対象外になります。
ケアマネとして利用者宅を訪問すると
サービスが必要な状態なのに利用を控える人とかいませんでしたか?
もしかすると、困窮状態だったのかも知れません。
そんな利用者に会ったら
自立相談支援機関
(高松の場合は自立相談支援センターたかまつ)
に相談しましょうっていう通知なんですね。
それだけじゃなくて
(ここからはケアマネは関係ないんだけど)
自立相談支援機関の相談員は
相談者が来るのを待ってるだけではいけない。
アウトリーチをしないといけないので
自らどんどん外に出て行きましょう。
高齢になっても働く意欲のある人には
生活支援コーディネーターが関わってる
新しい生活支援サービスの住民主体のサービスに
担い手として入ってもらってはいかがだろうか?
なんなら生活支援コーディネーターと一緒に
外に相談に出てくれてもいい。
いやいや
両方兼務してくれたらアウトリーチも
行き詰まってる生活支援サービスBの担い手も確保できるじゃん。
いや〜、三方よしやん。
めでたし、めでたし!
・
・
・
って、なるわけないやん‼︎
ほんとになんでも被せてくるなよ〜!
そんなん、考えた役人が自らやってから言えや。
そっちが出来たら考えたるわ!
ほんま、腹立つわ~。
絵に描いた餅やん。
って、ぶつぶつ。
こんな感じで
最近怒ってばかりですが、これが素直な感想ですね。
皆さんどう思いますか?
でも、とりあえず金曜日。
後1日、元気に行きましょう!