いわゆる囲い込みの対策

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おはようございます。

 

8月28日に介護保険最新情報Vol603が出ています。

25日に602が出たところなんですが

内容は

「サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について(通知)」

というもの。

http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol603.pdf

 

厚労省から各自治体へ、サービス付き高齢者住宅の

いわゆる「囲い込み」を防止するように対策を求めたものです。

 

一般のケアマネに直接関係するものではないんですが

目を通しておきましょう。

 

 

サービス付き高齢者住宅というのは

「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」

に定められた住宅です。

以前は高齢者専用賃貸住宅とか高齢者向け優良賃貸住宅なんていうのがあったのですが

高齢者住まい法が改正されたときに

「サービス付き高齢者住宅(サ高住)」

に統一されました。

 

根拠となる法律名からも分かるように、ここに入居できるのは

比較的元気で、介護があまり必要でない人が中心です。

(要支援や要介護認定は必要です。)

ですから施設に義務付けられているサービスは

安否確認と生活相談の二つのみです。

 

施設から介護サービスは提供されない(ことが多い)ので

在宅でいるときと同じようにケアマネをつけてサービスを利用するようになります。

 

でも、たいていの事業者は自社で訪問介護やデイサービスを持っていて

それを入居者に使わせるところがほとんどです。

 

今回でたのは自社サービスを必要以上に多く使わせている事業者があり

その解消につなげるため開設時に囲い込みをしないように伝えなさい。

注意すべき点を「高齢者居住安定確保計画」に盛り込むようにしてはどうかなど提案しています。

 

ここでも何度も書いていますが、どのようなサービスをどのくらい使うのか。

それを決めるのはケアマネです。

もし、必要以上のサービスが提供されていたとして

その責任はケアプランを作ったケアマネにあります。

 

いくらこのような通知が出たと言っても

最終的にケアプランに責任を持つのはケアマネ。

きちんとアセスメントを行って

根拠のあるケアプランを作りましょう。

 

では、月曜日です。

今週も元気にいきましょう!

 

 

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