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おはようございます。
先日こんな相談がありました。
「新規の相談が入っているんですが、
その方には保佐人がついていると言うことなんです。
どういうふうに対応したらいいですか?」
と言うものです。
相談者のケアマネは
初めて保佐人がついている人を担当するそうで、
それ以外の成年後見人や補助人のついた人も担当したことがないそうです。
法廷後見制度には3つの類型があります。
後見・保佐・補助ですが
判断力の程度によって類型が変わります。
判断力が著しく低下している後見の場合
成年後見人が付くようになり
この場合はほぼ全ての代理行為を成年後見人が行うようになります。
金銭の管理だけではなく
介護保険サービスの契約や施設入所の申し込みなども
成年後見人が行うようになります。
しかし
保佐人や補助人の場合は同じではありません。
登記事項証明書のなかに代理行為目録というのがあって
そこに書かれていることしかできないようになっています。
なので
その方の代理行為目録を確認させてもらう必要があります。
なので
相談者に伝えたのは
「保佐人の登記事項証明書を見せてもらって
その中の代理行為目録も確認すること。
その代理行為目録の中の身上監護関係の中に
介護保険の契約やその他の福祉サービス契約について
書かれているかどうか確認してみてください。
書かれていれば契約の時に保佐人のサインも必要だけど
書かれていない場合は本人との契約になりますよ。」
ほとんどのケアマネさんは
成年後継制度の登記事項証明書なんて手にする事はないでしょう。
しかし
これから身寄りのない高齢者がどんどん増えていくと予想されます。
また
認知症で一人暮らしの人も多くなると思いますので
今後は利用者の中に成年後見人や保佐人、補助人がついている人も
増えてくるのではないでしょうか。
ですから登記事項証明書がどういうものであるか
保佐人や後見人のできることの違いなども知っておきましょう。
こちら↓に見本がありますので一度見ておいてくださいね。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/shoumei_mihon.html
ただし
代理行為目録はついてないです。残念
では、秋らしい日が続いています。
夏の疲れが出ないように気をつけて
元気にいきましょう!