またまた、介護給付費分科会

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おはようございます。

 

次の制度改正に向けて、検討会が進んでいます。

先週、19日に

第143回社会保障審議会介護給付費分科会が開かれました。

 

前回の第142回では議論が長引き、居宅介護支援についての検討ができませんでした。

今回は、できなかった居宅介護支援の検討も入っています。

 

資料は前回の会議の時と同じですが、再度目を通しておきましょう。

やはり居宅介護支援事業所の管理者は

主任ケアマネがふさわしいのではないかという話が出たようです。

 

理由は

主任ケアマネが管理者をしている事業所の方が

人材のレベルアップにつながる取り組みを活発にやっているからだそうです。

 

確かに、知っている事業所の中で、熱心に人材育成に取り組んでいるところは

主任ケアマネが管理者をしているところが多いと思います。

 

ただ、主任ケアマネが熱心なのか

その管理者が熱心なのかは分かりません。

その人の適性、意欲、意識の違いなのかなと思います。

 

現状では、主任ケアマネは5年以上の経験があり

研修を受ければ誰でもなれます。

研修期間が長かったり

新しく更新研修制度ができて

それを受けるための要件が厳しくて大変ですが

それでも研修さえ受ければ誰でもなれます。

 

分科会でも「主任ケアマネには誰でもなれる。」という意見も出たようです。

ただ、ケアマネ業務を始めてから5年の経験が必要なので

一人ケアマネで管理者をしている場合は

年数が5年に満たなくて主任ケアマネを持っていない人もいるかも知れません。

 

管理者を主任ケアマネに…という提案に、賛否両論があったようですが

主任ケアマネとは別の管理者向けの研修を作ってはどうかとか

主任ケアマネを管理者にしている事業所の評価を高くしてはどうか

などの意見も出たようです。

 

5年の経験があるから

事業所から必要だと言われたから

なんていう理由で主任ケアマネを受ける人も多いでしょう。

 

でも、なぜ主任ケアマネの制度ができたのか

何をするために主任ケアマネが必要なのか

管理者に主任ケアマネが必要だから…という理由ではなく

その意味を考えていきましょう。

 

では、月曜日です。

今週も頑張っていきましょう!

 

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