みんなに知って欲しいお金の話228 家(不動産)2

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私がなぜお金の話をするようになったのか。


暮らしとお金 まるっと相談所
独立型アドバイザーの大川です。

皆さんのお役に少しでもたてればと、
お金のメンタルブロックが強かった私の
数々の失敗も含め、
赤っ恥覚悟でまるごと書いております。(;^_^A

さて、今日のお話は

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家(不動産)2

 

不動産の続きです。

 

この間、被後見人の相続のお手伝いをしたんです。

その相続財産の中に不動産があって、
法定相続通りに分割登記されました。

まあ、私的には思うところはあるのですが…、

相続人がそう決めたのなら反対する理由はないですよね。

不動産も含め、預貯金や株式なども協議書を作って分け、
先日、相続税の申告、支払いも終わり、
やれやれというところです。

 

実は私が買った家も、
どうやら亡くなった方の2人のお子さんが相続して、
それぞれここには住まないので売却をされた土地に建っています。

県外に子供がいた場合とか、あり得ますよね。

 

知ってのとおり相続財産は、

3000万+600万×相続人の数

は、税金がかかりません。

(この範囲に相続税はかからないけど、
範囲に収まっていてもかからないことを税務署に申告しましょうね!)

不動産もその中に入るので、
価値を適正に判断してその評価額で相続をするようになります。

だから、

現金がなくて、不動産だけで、
その不動産の価値が高い場合には相続税が発生し、

「現金ないのにどうやって相続税支払うの⁈」

なんて、困ることもあったりします。

こっちは相続税が払えず困るケースね。

 

反対に、相続で非課税だったとしても、
その後に住まないからと不動産を売却した場合、

これは、税金がかかってきます。

給与とは違う所得になるので、
必ず確定申告をしましょう!

 

そして、この場合、
忘れてはいけないのが、

売却した翌年にかかる健康保険料などの社会保障費の額が増えます!

 

ここ忘れないでね!

不動産の売却益が多いときに、
「やった~!」
と、思って使い切ってしまわないでください。

次の年がとっても大変になります。

 

「いや、うちの不動産はとっても田舎だから買い手がないわ。」

という場合、

自分が住まない、
他に使い道がない、
売却もできない、

こんな時はとっても困ります。

固定資産税だけ毎年払い続けるようになります。

このケースが一番大変なんですが、
そういう不動産も増えていて、
なので不動産登記を必ずしなくてはならなくなったんでしょうね。

 

それでも、

不動産、マイホームって夢なんですが、
買う場合にはその後売却できる場所なのか、
人に貸したりできる家なのか、
そんなことも考えながら購入物件を決めていきましょう!

 

暮らしとお金 まるっと相談所

では、

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