おはようございます。
昨日に引き続き、確定申告の話しを。
年が明けると、確定申告の準備を始める人がぼつぼつ出てきます。
最近は皆さんしっかり調べているので
利用者や家族の方から「こんな話を聞いたけど」なんて
先に言われることがあります。
以前に説明していても、時期にならないと分かってもらえないものです。
で、時期になると言われることが多いのが
医療系サービスの領収証。
知ってのとおり、介護保険サービスでも
医療系サービスを使っていると
確定申告で「医療費」として出すことができます。
訪問看護や通所リハビリを利用するときに
「これは確定申告の医療費に当たりますから
領収証を保管しておいてくださいね。」
と伝えていても、ほとんどの方は忘れています。
この時期になって
「1年分の領収証を出してください。」
なんて言われることがあるので、そう言われたら
出してもらえるのかどうか事業所に確認しましょう。
で、この医療費控除になるサービスについて注意が。
医療系サービスはもちろん、全部対象になります。
訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導
通所リハビリ、短期入所療養介護、などなど。
通常は通所介護や訪問介護は対象にならないのですが
医療系サービスを同時に使っているときは
通所介護と訪問介護の身体介護については
医療費控除の対象になるので、注意が必要です。
詳しくは↓のホームページで確認を!
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
もう一つ、医療費の対象になるものが。
それは、紙おむつの購入費。
医師が紙おむつが必要と認めた場合は
その購入費を医療費として申告することができます。
こちらも、詳しくは↓のホームページを確認しましょう。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/54.htm
ホームページも書かれていますが
申告を始めてしようとするときには
「紙おむつが必要である。」
という医師の「おむつ使用証明書」を同時に出さないといけません。
でも、2年目以降は介護保険の主治医意見書に
おむつを使用していることが書かれていれば大丈夫です。
そうそう
一番肝心なのは、紙おむつを買ったときのレシートを
忘れずにつけてくださいね。
「え~、でもそんなに医療費使っていないわ。」
という方
自分は5万円程度
でも、一緒に生活しているおじいちゃんは6万円つかっている。
で、自分は給与所得で税金を払っている。
そういうときは、税金を払っている「自分」が確定申告します。
医療費は世帯で合わせて申告できるので
一度全員の医療費を確認してみましょう。
おっと、それから
通院のためのタクシー代も医療費に入ります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/21.htm
いろんなものがあるので、全部を知ることはできません。
ただ、ここに挙げたものは高齢者がよく使っているものだけですので
これくらいの情報提供はできるようにしておきましょう。
では、今日も風が強くて寒そうです。
暖かくして、前向きにいきましょう!