おはようございます。
信託について
何回か書きましたが
非常にややこしいです。
初めて信託について聞く人が
すぐに理解するというのは難しいかなと思います。
今は家族間の信託(家族信託)などが
ホットワードになってきていますが
信託の基本形を理解していないと
頭の中がさらに混乱してきます。
でね
昨日も書いたんですけど
これは法律で定められているものなので
「家族だから」という理由で
依頼されている内容を勝手に破ってはいけないんだよ
ということを知っておいてほしいと思います。
財産管理を依頼されたからって
勝手に処分したり
自分のために使ったりすることはできず
様々な義務が課せられます。
どのような義務があるかというと
①善管注意義務
委託された人は委託された内容を
善良な管理者の注意をもって処理しなければいけないという義務を負います。
②忠実義務
委託された人は、頼んだ(委託した)人のために
忠実に責務を果たす義務があります。
③分別管理義務
委託された人は、頼んだ(委託した)人から委託された財産と
受託者(委託された人)自身の固有の財産を
分離して管理しなければならないという義務を負います。
この3つの義務は法律で定められているので
上にも書いたように
「家族だから多少緩くてもいいよね。」
では許されません。
時々、家族間の信託なら
どのように使ってもいいんじゃないかと勘違いしている人がいますが
そんなに甘いものではないということは認識しておいてください。
ただし
信託の仕組みを使いながら
非常に自由度が高いものができますので
財産を託す本人の希望をかなえやすいというメリットがあります。
半面、前にも書きましたが
財産管理をするための法律なので
身上監護などはついていませんが
これも、家族が行えばほぼ解決できるのかなと思います。
まあ、制度というか仕組みがややこしいので
理解するのに時間がかかると思いますが
なんとなく、そういうの聞いたことがあるなぁ
程度でいいので、頭の片隅に置いててくださいね。
では、土曜日です。
台風が近づいているみたいですが
良い休日をお過ごしください!