fujiwaraさんによる写真ACからの写真
おはようございます。
信託の話を書きながら
あ~、十分な整理ができていないなと反省。
再度、整理します。
信託銀行などを使って行う信託と
家族間で契約をして行う信託があります。
この両方とも仕組みは同じです。
基本的には
①委託者
②受託者
③受益者
の3者がいます。
信託銀行などが行う場合は
②の受託者が
財産を預ける信託銀行などになります。
この時に①の委託者の財産は
②の受託者の名前になります。
ここがなんとなく
「自分の名前じゃなくなるの嫌だなぁ」
と、なってしまう場合が多いです。
しかし
全部の権利は存命中は①の委託者にあります。
②の受託者は①の委託者の財産を大切に預かっていて
その財産を守りながら③の受益者へ
①の委託者から依頼されたとおりに渡していく
というふうになります。
ここで②の受託者が
「いや、この財産別の人にあげちゃおう。」
とか
「毎月10万って頼まれてたけど、15万にしちゃおう。」
なんて、勝手にやってしまうと
法律違反なので罰せられてしまいます。
①の委託者が亡くなった時は
③で設定されている順番の一番上の人に
財産を引き継ぐようになります。
ただ、信託銀行などがこの仕組みを使う場合は
管理料、手数料などが発生してきますので
最近は管理料や手数料の発生しない
家族間での信託というのも出てきています。
家族が行う場合は
①の委託者が一番任せたいと考えている家族の誰かが
②の受託者になります。
この時に③の受益者にも同じ人が入ることが多いようです。
(そうしないと複数相続人がいるときはもめる可能性が大きくなると言われています。)
たとえ家族が受託者になったとしても
言われたとおりに財産の管理をしないと法律により罰せられます。
これは法律なので
家族だからという理由で勝手に使うことは許されません。
要するに
それなりの責任が伴うよ
ということです。
ああ、ややこしい
と、書きながら思ってしまいますが
うまく財産を使ったり残したりしていくためにできてきた制度、法律です。
ちょっと知っておくとよいかもしれませんね。
では、今日も元気にいきましょう!