おはようございます。
昨日の記事が「モニタリング」なんですが
モニタリングの実施って
いつ
どれくらいの頻度で
しなくてはいけないのか?
もちろん、こんなこと聞くまでもないと思いますが…。
第十四号に
「特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要である。」
と書かれています。
ここでいう
「1月」
は、1か月ではありません。
1か月と勘違いして
サービス開始から1か月以内にモニタリングすればいいと思っていませんか?
例えば
新規利用者で5月30日に退院で、31日から訪問介護を利用する場合。
たった1日ですが、5月中にサービス利用があるので、特段の事情がなければ
31日中に利用者の居宅を、モニタリング訪問しなければなりません。
そして、その結果を記録に残しておきましょう。
また、「特段の事情」とは
「利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。
さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。」
とあります。
上の例でいうと
ケアマネが
「31日はお休みを取っているので、モニタリング訪問できません。」
…というのは、特段の事情になりません。
利用者が感染症などにかかって体調不良であるとか
精神的に不安定で、面接を拒否しているとか(そうとう重くないと認められないかも…)
利用者に起因する事情でないと、特段の事情にはならないので注意してくださいね。
もし、「特段の事情」でモニタリングができなかったときは
具体的な内容を支援経過などに記入して残しておきましょう。
この記録もケアプランや担当者会議の記録と同じで、香川県では5年間保存します。
もう一度上の文章に戻りますが
「1月に1回は」とあります。
モニタリングは必要に応じて、1月に2回してもいいということです。
最低が1月に1回なので、それ以上あるのが通常です。
知っていることばかりだと思いますが、再度確認してくださいね。
では、今日も笑顔でいきましょう!