おはようございます。
また、戻りますね。
第十五号には
「居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取」
とあります。
これも、皆さん普段から当たり前に行っているので、今更いうこともないと思いますが…。
でも、文言が固いので、何について書いているのか今一つわかりませんよね。
ケアプランの変更について、関係する各サービス担当者に聞き取りをしなさいということです。
これをいつ行うかというと
一つは
「要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合」
はいはい
言葉が固いですね。
要するに更新申請をして、その結果が届いたときですね。
もちろん、皆さん行っていると思います。
もう一つは
「要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合」
これも、変更申請を行ったときですね。
ただ、ここでは「変更の認定を受けた場合」とあるので
認定が出てからのちとも受け取れますし
認定調査を受けたときとも受け取れます。
しかし
変更申請を行ったとき、その認定結果が出るまでは暫定のケアプランになります。
暫定のプランを、何の意見聴取もせずに提供することはできないと思います。
ですから、変更申請を行う前、行おうとするときに意見聴取をするのが適当ではないかと考えます。
変更申請をすることが妥当か
妥当としてどのようなケアプランにした方がいいと思うのか
そのようなことを、基本は担当者会議に参加してもらい
聞き取りを行いましょう。
参加してもらえないときは、以前にも書いたように照会でも大丈夫です。
ただし、照会になるのは「やむを得ない理由がある場合」
このやむを得ない理由とは
開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、参加がかなわなかった場合
ケアプランの変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合
などが想定されると書かれています。
不参加で照会になるときは、その理由も記録しておきましょう。
ケアプランの変更の必要がない場合でも記録が必要です。
すべてにおいて記録が重要です。
忘れずに記録して、5年間保管しておきましょう。
では、金曜日です。
今週はちょっとしんどい人が多かったんじゃないでしょうか。
あと一日頑張りましょう!