おはようございます。
第十七号には
「ケアマネがどんなに適切なケアプランを作っても、利用者がどうしてもその居宅で
日常生活を営むことができなくなったときや
利用者が入所を希望するときには、ケアマネは施設を紹介しなさい。
その時には主治医の意見を参考に、適する施設などを紹介しなさい。」
と書かれています。
介護保険って高齢者が対象ですから、いつかは居宅で生活することが難しくなると思います。
どうしても在宅で生活が難しくなったときや
利用者が施設入所を希望したときは
ケアマネは利用者の状態や施設の違いなどを考えつつ
一番適していると思うところを紹介しなければなりません。
そのときには主治医に利用者の状態を確認して
その情報を参考に適した施設を紹介しましょう。
また、施設にも主治医から得た利用者の情報を伝えましょう。
反対に施設や病院から在宅に帰るときのことを、第十八号には書いています。
「ケアマネは介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には
居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。」
と書かれています。
これも、皆さん当たり前に行っていると思いますが
施設や病院から退所、退院しようとする介護認定を持っている人から
(新規申請中で認定がまだのときや、変更申請中でも同じです)
ケアプラン作成の依頼があったときは
在宅生活にスムーズに移行できるように
あらかじめ
病院や施設の職員から介護上の留意点等の情報を聞き取り
同時に居宅での生活を前提とした課題分析を行ったうえでケアプランを作りましょう。
この一文があることで、病院や施設でアセスメントを根拠として
ケアプランを作成することが可能になりました。
しかし、いくら居宅を想定したアセスメントとはいえ、実際に居宅での様子を確認しているわけではありません。
利用者が居宅に帰ったときには、早急に訪問して再度アセスメントを確認しましょうね。
では、今日はここまで。
今日も前向きにいきましょう!