おはようございます。
さて、話は戻って。
軽度者の福祉用具貸与について、第二十二号と第二十三号の説明に書かれています。
これについては何度も書いているので、省いてもいいと思いますが
念のために少し書いておきますね。
もちろん知っていると思いますが、要支援1、2と要介護1の認定の人は
電動ベッドやリフト、車いすのレンタルはできません。
でも、一律できないというわけではなく
「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」
(平成27年厚生労働省告示第94号)
の第31号のイで定める状態像のものであれば、レンタルすることができます。
この第31号のイで定める状態像であるかどうかを確認するために
調査票の写しを市町村から入手しなければならないと書かれています。
これもいつもしていますね。
認定調査票を外部提供してもらいましょう。
そして、利用者に同意を得たうえで、そのコピーを
福祉用具貸与事業所に送付しなければいけないとなっています。
この第31号のイというのは
寝返りが打てない、起き上がれない、歩行できないなどの状況ですね。
でも、それ以外の時でもレンタルすることができます。
こちらも知っていますね。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準および指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
(平成12年老企第36号)
の第二の9(2)①ウの判断方法にあたる場合。
急速に状態が悪くなるとか、常に福祉用具が必要な状態であるとか
医師が認めた場合ですね。
癌の末期などで必要になるときがあります。
この時は主治医意見書を確認したり、医師に意見をもらったりしないといけません。
また、この医師の意見と医師の名前をケアプランに記載しないといけません。
そして、利用者の同意が必要ではありますが
福祉用具貸与事業所にもその情報を伝えておきましょう。
何度も聞いた話でしつこいわ~と思うでしょうが
慣れてくると、つい忘れることもあるので常に確認しましょう。
では、今日も張り切っていきましょう。